1947-12-09 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第52号
經濟力集中排除法案(内閣提出、衆 議院送付) ○今次日立鑛山地區の水害復舊特別融 資等に關する陳情(第四百十三號) ○金屬鑛山事業を經濟力集中排除法案 中より除外することに關する陳情( 第四百十五號) ○舊軍用施設並びに敷設地の無償交付 に關する請願(第三百五十一號) ○經濟力集中排除法案に關する陳情 (第四百八十一號) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○持株會社整理委員會令
經濟力集中排除法案(内閣提出、衆 議院送付) ○今次日立鑛山地區の水害復舊特別融 資等に關する陳情(第四百十三號) ○金屬鑛山事業を經濟力集中排除法案 中より除外することに關する陳情( 第四百十五號) ○舊軍用施設並びに敷設地の無償交付 に關する請願(第三百五十一號) ○經濟力集中排除法案に關する陳情 (第四百八十一號) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○持株會社整理委員會令
これより經濟力集中排除法案、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案につきまして採決に入ります。まず木内君提出の修正案を議題といたします。これは兩案に對する修正案であります。木内君提出の修正案を本委員會の修正案といたすことに御賛成の方の御擧手を願います。
次に經濟力集中排除法案竝びに持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案、この二案を議題といたします。本案について御質問がありますれば、お願いしたいと思います……。別に御發言もないようでございますから…。
次にいま一つ、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案、これについても同様若干の修正があるとの内報がありました。よつて本委員會において、あらかじめ御了承をいただきたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
經濟力集中排除法案(内閣提出、衆 議院送付) ○今次日立鑛山地區の水害復舊特別融 資等に關する陳情(第四百十二號) ○金屬鑛山事業を經濟力集中排除法案 中より除外することに關する陳情 (第四百十五號) ○舊軍用施設並びに敷地の無償交付に 關する請願(第三百五十一號) ○經濟力集中排除法案に關する陳情 (第四百八十一號) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○持株會社整理委員會令
陳情(第四百十二號) ○金屬鑛山事業を經濟力集中排除法案 中より除外することに關する陳情 (第四百十五號) ○舊軍用施設竝びに敷地の無償交付に 關する請願(第三百五十一號) ○木材業者の水害復舊費に對する融資 竝びに國庫補助に關する請願(第三 百八十號) ○經濟力集中排除法案に關する陳情 (第四百八十一號) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○持株會社整理委員會令
○早稻田委員長代理 お手許に配付いたしてあります持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案修正案、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案の一部を次のように修正するとして、第一條第一項及び第九條第一項の改正規定中「經濟力の集中」を「過度の經濟力の集中」に改めるという案でありますが、これは先般ここで御決定をみたのでありますが、「過度の」という文字が脱落いたしておりましたので、參議院においてかように修正
昨日申上げて置きましたが、本日は税に關しまする法案、即ち所得税の一部を改正する等の法律案、非戰災者特別税法案、これの施行期日が迫つておりまするので、これを政府の方で非常に急いでおるようでありますから、昨日申上げましたが、經濟力集中排除法案竝びに持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案、これは後に廻わしまして、先ず所得税法の一部を改正する等の法律案と非戰災者特別税法案、この二案を議題にいたしまして審議
————————————— 本日の會議に付した議案 經濟力集中排除法案(内閣提出)(第六八號) 持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第九七號) —————————————
それでは、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案につきまして採決いたしたいと思います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔總員起立〕
○北村委員長 次に持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては質疑も終了いたしましたので、これより討論に入ります。 〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○周東委員 一、二持株會社整理委員會令に關してお尋ねいたしたいと思います。企業集中排除法案の規定するところのものがうまくいくかいかぬかということは、要するに持株會社整理委員會がその全權を握つておると思つてもいいと思います。
○内藤委員 ただいま御説明いただきました持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案についてでありますが、ただいまいただきました委員會令を見ると、三度の改正が行われております。この三度の改正は法律で改正されたのでありますか、政令で改正されたのでありますかということが第一、第二は政令を改正するのに法律をもつてするということの理由竝びに法的根據、これを伺いたいと思う。
○北村委員長 ちよつとこの際お諮りしたいのですが、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案が出たのであります。これは經濟力集中排除法案と一連のもので、不可分の關係があると思いますから、これを議題に供して、一應政府の説明を聽いて、それに關連して質疑を繼續したい、こう思いますから、御了承願います。 —————————————
圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 十一月十四日 所得税法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出)(第九三號) 非戰災者特別税法案(内閣提出)(第九四號) 昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する 租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正す る法律案(内閣提出)(第九五號) 印紙等模造取締法案(内閣提出)(第九六號) 持株會社整理委員會令
これについては今まで若干曖昧な點がございましたが、今度持株會社整理委員會令の改正案をさらに御審議願つて、そこで明瞭に決定していただきたいと思うのでありますが、そういうふうになりますと、それに附屬する整理監査委員會というようなものを國會の代表者が構成するということは、行政と立法との混淆になるという意味で、今度の改正案におきましては整理監査委員會は廢止するということにいたしたいと思つておるのであります。